車いすの貸出
①日常生活環境の改善を図ることを目的として、区内に居住する方で歩行が不自由な高齢の方や障がいのある方、および一時的な疾病等により歩行が困難な方、区内に他地域より短期間滞在される歩行が不自由な方に対して、短期間、車いすの貸出を行っています。 ②福祉活動の啓発を目的として、学校等での福祉教育、地域・企業での講習会などで使用する車いすの貸出を行っています。 |
対象
区内にお住まいの方で、高齢や障がい、疾病等により一時的に車いすの利用が必要な方。
※ただし、介護保険制度等で車いすのレンタルができる方は、そちらが優先です。
貸出期間
3週間まで
手続き
借りに来られる方の住所・氏名が確認できるもの(運転免許・健康保険証等)と印鑑をご持参の上、来所ください。